日本への帰国について

新型コロナの影響で帰国するにも大変な状況が続いております。
その中、外務省より感染リスクの少ない地域からの帰国に関して一部緩和されました。
感染レベルは状況により変動するので注視した方が良いかと思います。

・感染症危険情報の引き下げ(レベル3→レベル2)(9か国・地域)
(アジア)韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国(香港、マカオ含む)、ブルネイ、ベトナム
(大洋州)オーストラリア、ニュージーランド

・感染症危険情報の引き上げ(レベル2→レベル3)(2か国)
(アジア)ミャンマー
(中東)ヨルダン

感染症危険情報のレベル2への引き下げに伴い、新型コロナウイルス感染症対策本部での公表等により入国拒否対象地域の指定が解除された9か国・地域については、11月1日以降に本邦に帰国・入国する際の水際措置が以下のとおり変更されますので御注意ください。
(1)当該地域からの帰国・入国の際、国籍にかかわらず、これまで必要であった本邦入国時の新型コロナウイルス感染症の検査が原則不要となります。(日本国籍者も対象)
(2)外国人の新規入国及び再入国の場合、出国前72時間以内に受けた新型コロナウイルス感染症の検査証明を入国時に提出することが原則不要となります(ビジネストラック及び日本在住ビジネスパーソンの短期出張スキーム利用者を除く。)。(日本国籍者は対象外)
(3)現在既にビジネストラックが運用されている韓国、シンガポールからビジネストラックにより、本邦に帰国・入国する際の手続も変更されます。(日本国籍者も対象)
・原則、全てのビジネストラック利用者は、出発国において出国前72時間以内に新型コロナウイルス感染症の検査を受け、医療機関から「陰性」であることを証明する検査証明を取得し、本邦入国時に、ビジネストラック誓約書と併せて、検疫官に提出する必要があります。ただし、日本居住者であって渡航先での滞在期間が7日以内の方については、当該検査証明の取得に代えて、本邦帰国後に医療機関等で検査(自費)を受けることが認められます。(医師による「陰性」の判定を得るまでは自宅等で待機することが必要です。)
・本邦入国時の空港での新型コロナウイルス感染症の検査は原則不要となります。
※韓国、シンガポールに渡航し、現地滞在期間14日間以内でビジネストラックにより本邦に帰国される方については、やむを得ず、出国前の検査証明を取得できなかった場合には、11月14日までの間、当該検査証明の提出に代えて、空港での新型コロナウイルス感染症の検査を受けていただくことになります。
(4)入国拒否対象地域の指定解除の対象となっている9か国・地域のうち、豪州、ニュージーランド、台湾については、今般、感染症危険情報がレベル2に引き下げられることにより、査証制限措置対象国・地域となるため、査証免除措置の停止(外交・公用含む)の対象となります。また、APEC・ビジネス・トラベル・カードに関する取決めに基づく査証免除措置の適用が停止されます。これらの措置は、11月1日(日)午前0時から当分の間、実施されます。(日本国籍者は対象外)
※外務省ホームページより抜粋

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