7月からのタイ入国緩和について

6月30日にタイ王国の入国緩和措置について発表がありました。
以下 タイ王国大使館より引用

タイ民間航空局告示

件名:タイ国離着陸航空機の飛行許可条件

タイ民間航空局は、新型コロナウイルス感染拡大防止及び制御に備えて、2020年4月3日よりタイ国着陸航空機の飛行を一時禁止している。

現在、海外における感染拡大はまだ深刻な状況にあるため、国内の新たな感染拡大を効率的に防止・制御できるよう、感染症防止措置に基づく担当職員や管理官の検疫管理の容量に応じて、入国制限措置を講じる必要がある。

仏歴2497年航空法第27条及び第28条に基づき、ここにタイ民間航空局局長よりタイ国通過、出入国、また離着陸飛行の許可条件を下記の告示を発令する。

1. 以下の航空機はタイ民間航空局による飛行許可が得られた場合、タイ国通過、出入国、また離着陸できる。

(1)政府及び軍用の航空機

(2)緊急着陸を行う航空機

(3)乗客の降機を伴わない、テクニカル・ランディングを行う航空機

(4)人道支援目的、医療目的もしくは新型コロナウイルス感染者を支援するための物資輸送を行う航空機

(5)タイ本国送還のため飛行が許可されている航空機

(6)貨物機

2. タイ国通過、出入国、また離着陸できる旅客機は、その乗客及び入国者が以下に該当する者に限り、タイ民間航空局により飛行許可が得られる。

(1)タイ国籍を有する者

(2)例外である者、また首相あるいは緊急事態解決責任者の長が条件及び期限を特定し必要に応じて指定、許可、招待する者

(3)タイ国籍を有する者のタイ国籍を有しない配偶者、親あるいは子供

(4)タイ国在留証明書あるいは永住許可を持っているタイ国籍を有しない者

(5)法律に基づいてタイ国における労働許可証あるいは労働許可を持っているタイ国籍を有しない者、またその配偶者及び子供

(6)必要な貨物を運送する者。ただし、業務完了後は速やかに出国しなければならない。

(7)業務に伴って入国しなければならないかつ出国期限が明確に指定されている乗物を運転する者あるいはその担当職員

(8)タイ当局承認のタイ国教育機関に属するタイ国籍を有しない学生あるいは大学生、またその親あるいは保護者

(9)タイ国における治療を受ける必要があるタイ国籍を有しない者及びその随行人。ただし、新型コロナウイルスの治療は除外する。

(10)タイ国における任務を行なう外交団、領事館、国際機関、あるいは外国の政府代表か政府関連機関に属する者、またはタイ外務省が必要に応じて許可するその他の国際機関に属する者、またその配偶者、親あるいは子供

(11)外国との特別取り決めに基づき入国が許可されているタイ国籍を有しない者

3.上記2に該当する航空機、乗客あるいは入国者は、検疫官及び隔離施設の容量に応じて感染症防止また入国者の数を管理するために施行されている入国管理法、感染症法、航空法及び非常事態令に基づく条件、期限及び規定に従わなければならない

 

以上、2020年7月1日午前00.01時から適用する。

 

​          2020年6月29日

タイ民間航空局局長

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